経営改善計画策定支援事業の運用見直しについて

「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」について、事業者及び認定支援機関双方に おける制度の使い勝手の向上を図り、本事業の一層の活用を促進するため運用の見直し等が行われ、中小企業庁ホームページにて公表されました。

 

当件に関する中小企業庁ホームページでの案内は以下のとおり。

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経営改善計画策定支援事業の運用見直しについて
                  平成25年12月13日
                   中小企業庁事業環境部金融課

 経営改善計画策定支援事業について、事業者及び認定支援機関双方における制度の使い勝手の向上を図り、本事業の一層の活用を促進するため、以下の点について運用の見直し等を行いました。

1.運用の見直し
(1)同意書の取得に係る取扱いの見直し
 ・同意書は、原則として、経営改善の実施に必要な範囲の全ての金融機関から取得することが必要ですが、一定の要件、手続きを満たす場合は、同意書に代えて「同意確認書」にて金融機関の同意意思を確認し、支払申請することができます。
 ・一括弁済等を行っても計画の遂行に支障を来さない金融機関については、同意書(同意確認書を含む)の取得を省略することができます。
(2)金融支援の内容の見直し
 ・金融支援については、返済負担が軽減されるものとしていましたが、その要件を見直し、融資行為も含め、支援内容について特段の制限を設けないこととしました。
(3)経営改善計画に記載する内容の簡略化
 ・一定の要件を満たす場合は、資産保全表、BSおよびCF計算書を省略することができます。
2.「認定支援機関等向けマニュアル・FAQ」の追加・更新
  以下の事項について説明を補足し、明確化しました。
(1)対象事業者
 ・本事業は、条件変更先でなくても利用することができます。
(2)金融支援内容の制約
 ・計画に記載する金融支援の内容(金額、利率、実施時期等)に特段の制約はありません。
(3)合意形成プロセスの明示
 ・合意形成プロセス(バンクミーティング等)について、各々の特徴を解説しましたので、活用を推奨します。
(4)中小企業再生支援協議会への引き継ぎ可否と費用の支払い
 ・同意の取得が困難な事案について、中小企業再生支援協議会への案件引き継ぎが可能な場合があります。
 ・中小企業再生支援協議会が案件を引き継いだ場合においても、本事業の支払対象となります。
(5)モニタリングの内容にかかる説明
 ・モニタリングの具体的な作業内容等について説明を追加しました。
(6)計画策定費用を有償化する際の留意事項の説明
 ・金融機関が有償で経営改善計画策定を行う場合の留意事項について説明を追加しました。
(7)他の補助事業等との併用可否・支払費用の考え方
 ・事業者負担の軽減を目的に、他の補助事業等を併用可能であることを明記し、その場合における総額費用の考え方を明確化しました。
(8)計画書(サンプル版)の開示
 ・経営改善計画書の見本(サンプル版)を開示しました。
(9)事業利用に関する注意点
 ・本事業を利用する際の注意事項を追加しました。                                       以上